[東京都新宿区]奥田総合法律事務所 - 民事・刑事・少年事件・家事等、豊富な経験で確かな対応
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取扱い業務
奥田総合法律事務所では、主に以下のような業務を取り扱っております。
1.民事
  人と人とが争うのが民事事件です。お金の貸し借りの問題は特定の人が特定の人にお金の返還を
要求するもので、民事事件です。
離婚・交通事故・賃金不払い・不当解雇・債権請求など身近に発生したトラブルを解決致します。
示談交渉、訴訟、契約書等の書面作成を行います。具体的例は以下のとおりです。
 
・取引先が倒産しました。
  取引先が民事再生をした場合、その会社に製造物を供給しているような場合があります。つまり、発注を受け、物を納品したが、代金を受け取っていないという場合です。通常、納品した段階で物の所有権は相手方に移るものと考えてください。
  当方は、所有権は取られ、代金債権と言う請求権が残るだけになります。この場合に債権者としては手のうちようがないものかということになります。
  この場合、売り主には、動産の先取特権という特別の担保権が認められます。つまり、その動産についてのみ、代金と利息を担保するために他の債権者に先だって回収することができる場合があるのです。これは、民法322条に規定されており、民事再生法は、この動産の先取特権を別除権として民事再生手続き外で取り扱うことを認めています。(民事再生法52条)
  民事再生外で取り扱うといっても、その物から勝手に回収できるわけではなく、裁判所によって競売手続きをとり、競売代金から回収してもらうことになります。
  他方、たまたま、発注者から原材料などを預かっている場合、その他機械設備などを預かって仕事をしている場合など、その占有下にある動産、備品についてはどうでしょうか。これには、商法522条によって商事留置権という担保権が認められています。これも民事再生法上は、別除権として民事再生手続き外で回収することができることになっています。この場合も自己の占有下にある動産を裁判所の競売によって売却してその代金のなかから回収することができます。
・ 交際相手の男性の妻から慰謝料の請求を受けました
夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかに拘わらず、損害賠償義務があります)。
特殊な例ですが、慰謝料請求は権利の濫用であるとして否定した判決もあります。
「妻とはうまく行っていない」との彼の言葉が真実であるとしても、彼と妻が同居している限り、婚姻生活は完全には破綻していない、従って、あなたに責任があるとの判決になるでしょう。法律では、婚姻関係にある妻は保護されますが、婚姻外関係にある愛人は保護されません。
慰謝料の金額は、交際でどちらが積極的であったかなど、彼とあなたの交際の状況、相談者が原因で彼の家庭が破綻した(離婚)か否かで違ってきます。慰謝料は、彼が離婚した場合は 150 万円ないし 250 万円位、離婚しない場合は 50 万円ー 200 万円位でしょう。
通常、愛人の方にも、「奥さんが夫を大事にしていなかったのが原因だ」などの言い分があります。しかし、それを露骨に言うと、訴訟に発展することが多いです。そこで、妻の心に傷を付けたのは確かなのですから、誠意をもって謝罪する態度も重要でしょう。
この場合、あなたと彼は、共同不法行為者となり、あなたと彼は、奥さんに対し(不真正)連帯責任を負います(民法 719 条)。彼が妻に慰謝料を支払うと、その金額だけ妻はあなたに慰謝料を請求できなくなります。