名前を変更するには「戸籍法」によって、家庭裁判所の許可を得て変更を届け出なければなりません。むやみに変更を認めれば選挙や納税の際に不正に利用される恐れもあるからです。
また、家庭裁判所に届け出る際には「正当な事由がある場合」という条件がつきます。
(1)「無名男」「一寸六尺」といった珍しい名前や、女性なのに「タカシ」、男性なのに「サナエ」という名前ですと本人の性別とは違う異性を想起させるため名前の変更が認められた事例があります。
(2)また、本名は「次郎」であるのに、数年間「太郎」で過ごしていたような場合、社会的に太郎で認められているわけですので、数年分の年賀状で通称が「太郎」だと証明されたら改名できます。
このように本人がその名前によって不利益を被っていて、改名することによって社会的見地からも利益が認められると判断される場合に限って、変更が許可されます。「字画が悪いから」だけでは改名が許可されるのは難しいでしょう。
平成18年の7月からは「性同一障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施工されました。これによって性同一障害と診断された場合は、解明するための家庭裁判所の審判が受けられるようになりました。 |