[東京都新宿区]奥田総合法律事務所 - 民事・刑事・少年事件・家事等、豊富な経験で確かな対応
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取扱い業務
奥田総合法律事務所では、主に以下のような業務を取り扱っております。
3.家事
  家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する事件については,家庭裁判所が,それにふさわしい非公開の手続で,どのようにすれば家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決されるのかということを第一に考え,職権主義の下に,具体的妥当性を図りながら処理する仕組みになっています。
  この家庭に関する事件は一般に家事事件と呼ばれ,さらに審判事件及び調停事件の二つに分かれます。また,家庭裁判所では,履行勧告手続など,これらに付随する手続も扱います。
 
・名前の字画が悪いから改名したい。

名前を変更するには「戸籍法」によって、家庭裁判所の許可を得て変更を届け出なければなりません。むやみに変更を認めれば選挙や納税の際に不正に利用される恐れもあるからです。
また、家庭裁判所に届け出る際には「正当な事由がある場合」という条件がつきます。
(1)「無名男」「一寸六尺」といった珍しい名前や、女性なのに「タカシ」、男性なのに「サナエ」という名前ですと本人の性別とは違う異性を想起させるため名前の変更が認められた事例があります。
(2)また、本名は「次郎」であるのに、数年間「太郎」で過ごしていたような場合、社会的に太郎で認められているわけですので、数年分の年賀状で通称が「太郎」だと証明されたら改名できます。
このように本人がその名前によって不利益を被っていて、改名することによって社会的見地からも利益が認められると判断される場合に限って、変更が許可されます。「字画が悪いから」だけでは改名が許可されるのは難しいでしょう。
平成18年の7月からは「性同一障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施工されました。これによって性同一障害と診断された場合は、解明するための家庭裁判所の審判が受けられるようになりました。

・「将来結婚しよう」という合意だけで婚約は成立するのか。
「婚約」が単なる口約束だけでは成立しないと思われる方も多いと思いますが、婚約は当事者同士の「将来結婚しよう」という合意さえあれば、結納や婚約指輪を交わさなくても成立するのです。
逆を言えば、付き合っている男女が同じ家に住み、生活を共にしていても、「将来結婚をしよう」というお互いの合意がなければ婚約したことにはならないのです。
二人の合意さえあれば婚約は成立するのですが、結婚していたかどうかを立証するのは難しいので、婚約したのであれば出来れば婚約指輪や結納を交わしたり、両親や知人に婚約者を紹介しておくなどしておいた方が良いでしょう。
婚約が成立すると、両者とも結婚を実現させようと努力する義務を負うことになり、正当な理由もなく婚約を破棄することが出来なくなります。
「正当な理由」とは相手が浮気した、虐待や暴行を受けた、などです。この場合は貴方は一方的に婚約破棄をすることができ、相手に対して慰謝料も請求できます。
それ以外、単に気が変わってしまったとか、親が反対しているからの理由などでは婚約を破棄することはできません。それでもこれらの理由で一方的に婚約を破棄してしまった場合は、相手方から損害賠償請求を受けてしまう可能性があります。
お互いの話し合いによって婚約を破棄することになった場合は、慰謝料を請求される心配はありませんが、念のため署名捺印をした婚約破棄の合意書面を作っておいたほうが良いでしょう。